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請願・陳情について

広く行政に関することで、市議会に対して意見や要望を提出する制度が請願・陳情です。請願は佐倉市議会議員の紹介が必要となりますが、陳情は必要ありません。原則として陳情も請願と同様に扱います。

受理した請願書・陳情書は、委員会で内容を審査した後、本会議で採択か不採択を最終決定(議決)します。

(ただし、陳情については、議員配布のみとなる場合があります。下記の「陳情の取扱いについて」をご確認ください。

記載について

請願書(陳情書)

次の事項を邦文で記載した請願書(陳情書)を議長宛てに1部提出してください。下記書式例以外のものでも、必要事項が記載されていれば受け付けます。

※ 国県等に意見書の提出を求める請願書(陳情書)については、意見書の案文を添付してください。

署名簿

署名簿には、請願(陳情)の題名と趣旨を記載し、署名した方が請願(陳情)の趣旨に賛同したことが分かるようにしてください。

請願書(陳情書)には、代表者の氏名のみを記載し、代表者〇〇〇〇ほか〇人と記載してください。

署名簿の重複や、押印(署名の場合は不要)がないものは、請願者(陳情者)の数から除かれます。

陳情の取扱いについて

受理した陳情のうち、次のいずれかに該当する内容が含まれているものは、審議を行わず、議員に写しを配布するのみとします。

提出について

請願・陳情は随時受け付けていますが、会期中の審議・配布となる提出期限は、下記のとおりです。

締切日

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