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政務活動費

議員は、議員の果たすべき重要な役割として、市の事務や地方行財政に関する調査研究等を行い、議案審査や政策立案に反映させていかなければなりません。このため、このような議員が行う調査研究活動等に対して、地方自治法に基づきその経費の一部として交付されるものが政務活動費です。佐倉市では、地方自治法第100条第14項から16項の規定に基づき、政務活動費の交付に関する条例を定め、会派または会派に属さない議員に対し、1人当たり年額48万円を交付しています。

政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び議員は、毎年度、領収書又はこれに準ずる書類を添付して政務活動費に係る収支報告書を議長に提出しなければなりません。また、支出残金がある場合には市に返納することになります。

関係条例・規則等

○佐倉市議会政務活動費の交付に関する条例(PDF 64KB)
○佐倉市議会政務活動費の交付に関する規則(PDF 58KB)
〇佐倉市議会政務活動費の取り扱いに関する基準(PDF 218KB)

収支報告書等の公開

政務活動費の収支報告書の写しをホームぺージ及び市政資料室で公開しています。また、使途基準の見直しや領収書等の公開に向けた協議を行い、平成29年度分からは、領収書、視察報告書等も併せて公開しています。

(佐倉市情報公開条例第7条第2号、第7条第3号に規定する不開示情報については、原則墨塗りをしています。)

政務活動費を充当することができる経費の範囲

項目 内容 主な例
調査研究費 会派及び議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究又は調査委託に関する経費 資料印刷費、調査委託費、文書通信費、旅費等
研修費 会派及び議員が研修会を開催するために必要な経費又は団体等が開催する研修会の参加に要する経費 講師謝金、会場費、参加負担金、文書通信費、旅費等
広報費 会派及び議員が行う政務活動又は市政について住民に報告するために要する経費 広報紙・報告書等印刷費、文書通信費、新聞折込料、会場費等
広聴費 会派及び議員が行う住民からの市政又は会派及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 資料印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等
要請・陳情活動費 会派及び議員が要請又は陳情の活動を行うために要する経費 資料印刷費、文書通信費、交通費等
会議費 会派及び議員が行う各種会議又は団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派又は議員としての参加に要する経費 会場費、資料印刷費、文書通信費、参加負担金、旅費等
資料作成費 会派及び議員が行う政務活動に必要な資料の作成に要する経費 印刷製本代、翻訳料、事務機器購入、リース代等
資料購入費 会派及び議員が行う政務活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 書籍購入費、新聞雑誌購読料、定期刊行物購読料、有料データベース利用料等
人件費 会派及び議員が行う政務活動を補助する職員の雇用に要する経費 給料、手当、賃金等
事務所費 会派及び議員が行う政務活動に必要な事務所の設置又は管理に要する経費 事務所の賃借料(礼金、敷金は含まない)、維持管理費
事務費 上記以外で、会派及び議員が行う政務活動に必要な事務に関する経費 事務用消耗品、事務機器購入、リース代、インターネット使用料等

収支報告書(令和4年度)

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収支報告書(令和3年度)

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収支報告書(令和2年度)

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収支報告書(令和元年度)

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収支報告書(平成30年度)

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