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市長提出議案

詳細情報

議案名

議案第27号 佐倉市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例制定について

委員会審査結果

付託委員会:総務
審査日:平成22年3月8日
審査結果:否決(賛成少数)

本会議議決結果

議決日:平成22年3月24日
議決結果:撤回

議案の概要

 議案第27号は、佐倉市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例制定についてであります。
 これは、徴収率の向上のため、市税事務所長の指揮のもとで納税者等の情報を早期に把握し、迅速な徴収を実施する必要があることから、市税等の賦課及び徴収に関する市長の権限を地方税法第3条の2の規定により佐倉市市税事務所長に委任いたそうとするものであります。
 なお、平成22年度においては、本年8月1日から、市民税・県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税等の税務部で所管する税と市民部が所管する国民健康保険税を委任の対象といたしまして、各税とも、年度当初の納税通知書等の送付時にあらかじめ市税事務所設置のお知らせをいたします。その上で、本年8月1日以後に作成する納税通知、督促、滞納処分等は、市税事務所長名で行うことといたします。

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