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議員提出議案

詳細情報

議案名

発議案第3号 「昭和47年政府見解」の虚偽の解釈による閣議決定に基づいた安保法制を廃止することを求める意見書

提出者

伊藤壽子
藤崎良次
冨塚忠雄
木崎俊行
萩原陽子

本会議議決結果

議決日:平成28年9月28日
議決結果:否決(起立少数)

内容

安倍政権が昨年9月、圧倒的多数の国民が反対しているにも関わらず、国会のルールまで無視して成立させた安全保障法制は、一昨年7月、集団的自衛権行使容認を認めた閣議決定に基づいている。
しかるにこの閣議決定や、その後の政府答弁が集団的自衛権行使容認の根拠とするのが、昭和47年に内閣法制局がまとめた政府見解(昭和47年見解)である。
昭和47年見解は、憲法は「必要な自衛の措置」を禁じていないとし、「外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態」には必要最小限の自衛権行使が可能と指摘している。ただし、集団的自衛権は許されないと明確に結論付けた。
この「外国の武力攻撃」というのは、「日本に対する武力攻撃」であることは誰の目にも明らかであり、歴代の内閣もそのように表明してきた。しかし、安倍政権は「同盟国(米国)に対する外国の武力攻撃」も含まれるとする驚愕の新解釈を打ち出し、米軍が攻撃され「急迫、不正の事態」に至れば、「限定的な集団的自衛権」の行使は憲法上可能だと主張した。
しかし、昭和47年見解の作成に直接関わった当時の吉國内閣法制局長官ら関係者は全て、見解の中には「限定的な集団的自衛権」など全く含まれていないと明確に否定している。
もはや、安倍政権が違法な集団的自衛権の行使容認を閣議決定させるために、昭和47年見解を歪曲利用したことは明らかであり、許されざる「牽強付会」の行為である。このようなことが堂々とまかり通るならば、法の正義は死に絶え、国民の政治に対する信頼は地に堕ちる。
よって、虚偽の解釈に基づいた閣議決定は違法・無効であり、その閣議決定に基づいた安全保障法制を速やかに廃止することを強く求める。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成28年9月28日
佐 倉 市 議 会
内閣総理大臣  
総務大臣     宛
防衛大臣

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