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議員提出議案

詳細情報

議案名

発議案第8号 地方交付税の確保・充実に関する意見書

提出者

冨塚忠雄
藤崎良次
工藤啓子
兒玉正直

本会議議決結果

議決日:平成19年12月21日
議決結果:否決(起立少数)

内容

 現下の地方財政は、過去の景気対策等により発行した地方債の元利償還金が増嵩するとともに、少子高齢化を反映して社会保障費等が増大していることから、きわめてきびしい状況に置かれ、地域間格差が拡大しつつある。
 この一番大きな要因は地方交付税の大幅な削減にあり、「三位一体の改革」により平成16年度から18年度までの間に5.1兆円の大幅な抑制が行われた。
 加えて、平成18年度から交付税特別会計借入金の計画的償還が開始されたことなどにより、平成19年度の地方交付税額は約15.2兆円と対前年度比0.7兆円の減となっている。また、地方交付税の代替措置である臨時財政対策債についても、2.6兆円と対前年度比0.3兆円の減と、交付税が本来持つ財源調整・財源保障の両機能が果たされなくなっている。
 こうした状況の中、「基本方針二〇〇六」において示された不交付団体の増加を目指すという政策誘導により、不交付となった団体においては、制度上、後年度に税源措置を約束されていた地方債の元利償還金について、結果的に地方交付税が措置されない形となっている。
 今後の第二期地方分権改革の進展に伴い、地方財政の自立がさらに強く求められる中、地方交付税制度の役割はますます重要となる。
 そこで地方交付税の確保・充実について、左記のとおり要望する。
      記

一.地方交付税は本来、財源調整・財源保障の両機能を有するものであり、これを堅持することは  国の責務にほかならず、地方公共団体の安定的財政運営に必要な地方交付税の総額を確保する  こと。
二.交付税特別会計借入金の計画的償還については、地方の財政状況をしっかりと見極め、地方公  共団体が基礎的自治体として、真に必要な行政サービスを提供するための所要額を確保した上  で、実施時期の適正な見直しを行うこと。
三.後年度に財政措置するとした地方債の元利償還金に係る約束分については、確実に措置すべき  である。
  また、各地方公共団体への交付税配分については、地方の財政需要を的確に把握した上で、地  方公共団体の財政運営に支障が生じないよう措置すること。
 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成19年12月21日
佐 倉 市 議 会

内閣総理大臣
総務大臣   宛
財務大臣
衆議院議長
参議院議長

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