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議員提出議案

詳細情報

議案名

発議案第1号 佐倉市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について

提出者

議会運営委員長 櫻井道明

本会議議決結果

議決日:令和5年3月13日
議決結果:原案可決
採決状況:賛成27人、反対0人

内容

佐倉市議会規則第   号
   佐倉市議会会議規則の一部を改正する規則
 佐倉市議会会議規則(昭和62年佐倉市議会規則第1号)の一部を次のように改正する。
 目次中「第91条」を「第91条の2」に改め、「第159条」の次に「・159条の2」を加える。
 第2章第1節中第91条の次に次の1条を加える。
 (出席委員に関する措置)
第91条の2 この章における出席委員には、佐倉市議会委員会条例(昭和31年佐倉市条例第30号。以下「条例」という。)第15条の2第2項の規定により、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンラインによる方法」という。)で委員会に出席した委員を含む。
 第113条に次の1項を加える。
3 前2項の場合において、条例第15条の2第1項の規定により、委員会がオンラインによる方法で開かれているときは、委員でない議員は、オンラインによる方法で当該委員会に出席することができる。
 第122条に次のただし書を加える。
  ただし、条例第15条の2第2項の規定により、オンラインによる方法で出席している委員は、この限りでない。
 第135条に次の1項を加える。
3 前項の場合において、条例第15条の2第1項の規定により、委員会がオンラインによる方法で開かれているときは、紹介議員は、オンラインによる方法で当該委員会に出席することができる。
 第7章中第159条の次に次の1条を加える。
 (協議等の場の開催方法の特例)
第159条の2 前条の協議等の場については、新型コロナウイルス感染症その他重大な感染症のまん延、災害等の発生等により、その構成員が開会場所に参集することが困難と招集権者が認めるときは、オンラインによる方法で協議等の場を開くことができる。
   附 則
 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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