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議案名

陳情第49号 議会基本条例の制定の廃止及び議会改革の早期実行を求める陳情書

受理日

受理日:平成22年11月15日

付託委員会


付託委員会:議会運営
付託日:平成22年12月6日
審査日:平成22年12月17日
審査結果:不採択(賛成なし)

本会議議決結果

議決日:平成22年12月22日
議決結果:不採択(起立少数)

内容

【要旨】11月定例会で審議が予定されている議会基本条例制定に反対するとともに、議会の信頼を回復するために市議会の抜本的な改革を早期に実行することを求めます。

【理由】
1.議会改革実施前の形だけの条例である。
議会基本条例素案前文において、「議会改革をさらに進めていくことを決意し」「市民の信頼に全力で応えるべく」と規定されているものの、現状の議会の問題点が明示されずに、今後議会が目指す方向性が全く見えない。議会変革が議会基本条例の制定の本当の目的であるはずである。議会が開かれておらず、主権者である市民の意思を市政に反映できていない現実に正面から目を向けるべきである。改革は議会の仕組みよりも、市民の自治意識の改革から検討すべきである。市民自治として、市民が議会にどのように関わっていくかを考えるべきである。議会基本条例の代表例とされる栗山町議会の議会基本条例は4年半に亘る議会改革を積み重ね、条例制定されたとき、すでに改革の8割は実現されている。一過性の流行としての他の自治体の条例を手本とすべきではない。 前文及び条文において、市民自治あるいは市民主権の文言が全くないのは、市民を無視したこれまでの閉鎖的な議会の状況を表象しており、このような議会基本条例を制定すべきでない。
2.最高規範であるとはどういうことか理解されていない
議会基本条例素案第26条において「議会における最高規範」が規定されている。議会改革特別委員会は地方自治体における最高規範の本当の意味を理解していない。条例を最高規範とするためには主権者である市民の総意がなければならない。政治主体としての市民の総意により作成し、これを制度主体である市長、職員、議員が遵守していくことを宣言するのが、最高規範であることを理解されたい。現行において、意見募集や市民説明会のみでは市民の総意とほど遠い。他の条例制定手続とは異なり、市民投票により制定されるものである。
3.地方自治法の抜本改正検討中である
総務省において地方自治法の抜本改正が検討されている。議会のあり方は論点とされており、議会の現状は本来の機能を果たしていないと問題視されている。選挙制度、議会運営、議員の位置づけ等が今後議論の活発化が予想される。議会基本条例は地方自治法の規定の範囲内で市が独自に策定するものである。両者は整合がとれていなければならない。市政の基本となる法律の改正が検討されている最中に、議会基本条例を制定するのは尚早である。
4.条例素案の内容の実施には予算を伴うものもあり、予算付けされていないためこの条例は制定できない
5.議会改革の早期実行を求める
議会基本条例の制定は議会を活性化するためである。これまで自らを改革させなかった議会が議会基本条例制定により変革されることは期待できない。変革は言葉でなく、痛みを伴う実行である。議会の存在が問われている今日において、市民を巻き込まずに変革はできない。議会運営の政治的主体は市民である。市民の自治意識を高めるべく、議会改革を行わずに本当の改革はできない。当陳情書の取扱いも含め、これからの市民自治の促進のための市政あり方を議会は再検討しなければならない。真の議会改革を実践することを求める。
以 上

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