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議案名

陳情第35号 最低賃金法の抜本改正と安定雇用の創出、中小企業支援策の拡充・強化を求める陳情

受理日

受理日:平成22年2月3日

付託委員会


付託委員会:経済環境
付託日:平成22年3月1日
審査日:平成22年3月10日
審査結果:採択(全員賛成)

本会議議決結果

議決日:平成22年3月24日
議決結果:採択(起立全員)

内容

【陳情の趣旨】
 不況の波をうけ、企業経営も労働者の暮らしも深刻な事態に直面しています。鳩山政権は、最低賃金抜本改正、中小企業支援の強化、緊急雇用対策、第2のセーフティ・ネット構築などを政策課題として打ち出しています。しかし、マニフェストは実践されなければ、具体的な効果は発揮されません。
 現時点では輸出先国の経済も本格的には復活しておらず、日本の景気回復には内需の動向が決定的役割をはたします。安定雇用の創出と最低賃金の改善、中小企業支援などの対策が、非常に重要です。
 ここ数年の好況期、日本ではワーキング・プアが急増しました。総務省「労働力調査」によれば、2008年の「役員を除く雇用労働者」5159万人のうち、年収200万円未満の人は1725万人(34.3%)に達しています。彼(女)らは、様々な職場で懸命に働き、利益をうみ出しながら、低賃金ゆえに貯蓄もできず、生活困窮状態に陥っています。この状況は、昨今の労働問題が、不安定雇用に加えて、低賃金問題が深刻であることを示しています。
 賃金の底支えをするはずの最低賃金は、最も高い地方でも時給791円、低い地方では時給629円にすぎず、底支えどころか、賃金抑制の役割をはたしています。労働者の3人に1人が低賃金・不安定雇用では、内需が冷え込むのも当然です。
 最低賃金の引き上げは、景気刺激策として有効です。低所得層ほど消費性向は高く、身の回りの衣食関連財など中小企業の製品を地域で購入する傾向が強いからです。不況によって企業の「支払能力」は低下していますが、中小零細企業への支援策を十分に講じつつ、最低賃金の引き上げをはかれば、消費財・サービスに対する需要が増え、中小零細企業の仕事も、雇用も拡大するという効果が発生します。
 「アジアの低賃金との競争に負ける」という反論もあります。しかし、先進国の多くは、アジア諸国と競争しつつ、最賃1,000円以上の水準を維持しています。むしろ、スキルを身に着けにくい低賃金労働に頼る経済こそが、この国の経済の衰退のシナリオとなるのではないでしょうか。
 公正取引確立の面からみても、最低賃金を生活保障しうる水準に引き上げ、企業間取引の力関係の中で貧困が生み出されないようにし、適正利潤を含んだ単価設定が通用する社会にすることが求められています。
 憲法25条には「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定められ、労働基準法は、第1条で「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない」。最低賃金法は、最賃は生活保護を下回ってはならないとしています。
 低すぎる最低賃金を大幅に引き上げ、働く貧困層をなくすため、貴議会におかれましては、国に対して意見書を提出するよう陳情します。
                                         以上

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