議案第22号 佐倉市税賦課徴収条例の一部を改正する条例制定について
付託委員会:総務
審査日:平成23年3月7日
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成23年3月14日
議決結果:原案可決(起立全員)
18歳未満の身体障害者で歩行が困難な方のためにその家族等が軽自動車を所有している場合に軽自動車税を減免する制度を拡大し、18歳以上の身体障害者で歩行が困難な方のためにその家族等が所有している場合も対象にしようとするもの。このことにより、県の自動車税減免制度と同様の取扱いとなることから、普通自動車から軽自動車へ車種を変更した場合に軽自動車税も減免となる。