議案第11号 一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定について
付託委員会:総務
審査日:平成22年11月29日
審査結果:原案可決(賛成多数)
議決日:平成22年11月29日
議決結果:原案可決(起立多数)
平成22年人事院勧告、千葉県人事委員会勧告等に準じて、平成22年12月1日から給料表及び12月期末・勤勉手当を引き下げ、さらに平成22年4月から11月までの給与の官民格差の調整分として12月期末手当から減額しようとするもの。
給料表については、若年層を除き、0.06%から0.17%までの範囲で引き下げ。
平成22年12月期末手当については、現行1.5月を0.15月引き下げ、1.35月分を支給し、また、勤勉手当につきましては、現行0.7月を0.05月引き下げ、0.65月分を支給。
給与の官民格差の調整については、本年4月から11月までの期間の給与に係る官民格差相当分を解消するため、「4月の給与の額に格差率0.24%を乗じ、4月から11月までの月数を乗じて得た額」及び「本年6月支給の期末・勤勉手当の額に格差率0.24%を乗じて得た額」の合計額に相当する額を本年12月期末手当で減額。
以上のほか、55歳を超える職員の給料及び6級・7級の管理職手当の支給額から、それぞれ1.5%を減額。