議案第3号 佐倉市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定について
付託委員会:総務
審査日:平成22年6月21日
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成22年6月28日
議決結果:原案可決(起立全員)
議案第3号は、佐倉市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定についてでありまして、地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴い、少子化対策の一環として行う「仕事と子育ての両立支援等」をさらに推進するため、配偶者の就業の有無や育児休業の取得の有無にかかわらず、もう一方の配偶者である職員にも育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の請求を可能にいたそうとするもの、また、配偶者の産後休暇期間中に父親である職員が育児休業を取得した場合や夫婦が交互に育児休業及び育児短時間勤務をしたかどうかにかかわらず、育児休業計画書を提出し、かつ、最初の育児休業及び育児短時間勤務をしてから3か月以上経過した場合に、再度の育児休業及び育児短時間勤務の取得を可能にいたそうとするものなどであります。