議案第1号 一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定について
付託委員会:委員会付託せず
議決日:平成21年5月25日
議決結果:原案可決(起立多数)
議案第1号は、一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定についてであります。
これは、平成21年6月に支給する一般職の職員の期末手当及び勤勉手当について、5月1日付け人事院勧告及び5月15日付け千葉県人事委員会勧告に準じ、暫定的な措置として支給月数の一部を凍結する特例措置を講ずるほか、特別職の職員等についても同様の措置を講ずるものであります。
その内容といたしましては、一般職の職員の期末手当0.15月分及び勤勉手当0.05月分の減、特別職の職員の期末手当0.2月分の減などであります。