議案第23号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び佐倉市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定について
付託委員会:総務
審査日:平成21年3月16日
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成21年3月24日
議決結果:原案可決(起立全員)
議案第23号は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び佐倉市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定についてでありまして、国の取扱いに準じて職員の1週間当たりの勤務時間を40時間から38時間45分に変更いたそうとするものであります。これによりまして、本庁におきましては、1日当たりの勤務時間が
15分短縮となりますことから、昼の休憩時間開始の12時15分を12時に変更し、12時から13時までといたします。