議案第9号 佐倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について
付託委員会:総務
審査日:平成19年12月14日
審査結果:原案可決(賛成多数)
議決日:平成19年12月21日
議決結果:原案可決(起立多数)
議案第9号は、佐倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定についてであります。
これは、平成18年6月21日に公布された健康保険法等の一部を改正する法律により国民健康保険法等が改正されたことに伴い、医療制度改革の一環として平成20年度から実施する事項などについて、条例を改正するものであります。
第1点目は、70歳以上75歳未満の被保険者のうち一部負担金の割合が現行1割である方について、一部負担金の割合を2割とするものであります。
第2点目は、現行では、3歳未満までの乳幼児について一部負担金の割合を3割から2割に軽減している制度を義務教育就学前までの幼児に拡大するものであります。なお、佐倉市においては、以前からこの一部負担金について、義務教育就学前までの乳幼児の保護者に対し全部又は一部の助成を行っております。
第3点目は、既に平成18年10月から引下げが施行されている健康保険法に基づく埋葬料との均衡を勘案し、葬祭費の支給額を10万円から5万円に引き下げようとするものであります。