議案第44号 住民訴訟に係る弁護士報酬の負担について
付託委員会:総務
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成17年9月30日
議決結果:原案可決(起立全員)
議案第43号及び第44号は、住民訴訟に係る弁護士報酬の負担についてでありまして、平成14年法律第4号による地方自治法改正前の第242条の2第8項の規定により、住民訴訟に勝訴した市長個人が支払う弁護士報酬を市が負担いたそうとするものであります。
これらの住民訴訟は、いずれも都市基盤整備公団が施行した西志津の土地区画整理事業地内のスポーツ等多目的施設用地及び消防署用地購入に係るものでありますが、裁判において、市長としての裁量に違法性はなく、市に損害がないと判断されたことから、市の正当な財務会計を証明した応訴行為を公益性が認められるものとして、議会の議決を求めるものであります。なお、市が負担する額は、
議案第43号に係るものが154万3500円、
議案第44号に係るものが551万8800円であります。