議案第25号 一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について
付託委員会:総務
審査結果:原案可決(賛成多数)
議決日:平成17年3月17日
議決結果:原案可決(起立多数)
議案第25号は、一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定についてでございます。
主な内容といたしましては、
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の制定及び地方自治法の改正に伴い、一般職職員に支給する手当に、武力攻撃災害等派遣手当を追加しようとするもの
地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の改正及び地方自治法の改正により、「再任用短時間勤務職員」の用語が「短時間勤務職員」に改正されたため、同じく本条例についても用語の統一を図ろうとするもの 調整手当の支給率を「100分の10」から「100分の8」に引き下げようとするもの
本市の別表第二の業務職給料表に準用している、国家公務員の技能労務職員が適用を受ける行政職給料表(二)が人事院勧告の対象でなくなる見通しであるため、本市の業務職給料表について、行政職給料表と統一化を図るための措置として、業務職給料表の号給及び給料月額を行政職給料表の1級から5級までの号給及び給料月額に切り替えようとするものでございます。
この条例中、武力攻撃災害等派遣手当及び短時間勤務職員に係る規定は公布の日から、調整手当及び給料表の切替えに係る規定は平成17年4月1日からそれぞれ施行することとなっております。