議案第3号 佐倉市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について
付託委員会:総務
審査日:平成29年6月19日
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成29年6月26日
議決結果:原案可決(起立多数)
本年3月に公布された地方税法の改正に伴い、市税賦課事項を変更するもの。
これは、「控除対象配偶者」の名称を「同一生計配偶者」に改めようとするとともに、家庭的保育事業等の用に供する家屋及び償却資産、企業主導型保育事業による特定事業所内保育施設に係る固定資産、緑地保全・緑化推進法人が市民緑地計画に基づいて設置した市民緑地の用に供する土地に係る固定資産税について、地方税法に規定された参酌すべき基準に基づき、当市の特例割合を定めようとするもの。