議案第13号 佐倉市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例の制定について
付託委員会:総務
審査日:平成27年12月14日
審査結果:原案可決(賛成多数)
議決日:平成27年12月21日
議決結果:原案可決(起立多数)
地方税法施行令の改正等に伴い、国民健康保険税の賦課徴収事項を変更いたそうとするもの。
主な内容は、国民健康保険税の基礎課税額の限度を1万円引き上げ52万円に、後期高齢者支援金等課税額の限度額を1万円引き上げ17万円に、介護納付金課税額の限度額を2万円引き上げ16万円とするもの、
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、減免申請書の記載事項に個人番号を追加するものなど。