議案第8号 佐倉市個人情報保護条例及び佐倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について
付託委員会:総務
審査日:平成27年12月14日
審査結果:原案可決(賛成多数)
議決日:平成27年12月21日
議決結果:原案可決(起立多数)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正等に伴い、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例中に、個人番号を利用する事務として国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律による保健事業、市が任意に行う予防接種の費用の助成に関する事務を追加するもの、個人情報保護条例中に、保有個人情報の訂正決定の通知先に条例事務関係情報照会者を追加するものなど。