議案第20号 一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について
付託委員会:総務
審査日:平成27年3月9日
審査結果:原案可決(賛成多数)
議決日:平成27年3月16日
議決結果:原案可決(起立多数)
千葉県人事委員会勧告等に準拠し給与制度を見直すため、関連する5条例を一括して改正するものである。内容としては、一般職職員の給料表を平均2.2%引き下げるとともに、引き下げ後の給料月額が引き下げ前の給料月額に達しないものについて、平成29年度までの間に限り差額に相当する額を支給するもの。
地域手当の支給率を平成27年度から平成30年度にかけて現行の7.0%から9.0%に引き上げるもの。
期末・勤勉手当の6月支給と12月支給の割合を変更するもの。
55歳を超える一般職職員の給料月額等に対する1.5%の減額措置を平成29年度をもって廃止するもの。
時間外勤務手当を算出する際の前提となる勤務一時間当たりの給与額の算出方法を見直すものである。