議案第27号 佐倉市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定について
付託委員会:文教福祉
審査日:平成24年3月6日
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成24年3月19日
議決結果:原案可決(起立全員)
平成23年8月30日に公布された第2次地方分権一括法による社会教育法の改正に伴い、文部科学省令を参酌し、公民館運営審議会委員の委嘱基準を条例に定めようとするもの
→文部科学省令(参酌基準)
学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者
→佐倉市条例
市民、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者