議案第18号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例制定について
付託委員会:総務
審査日:平成24年3月5日
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成24年3月19日
議決結果:原案可決(起立全員)
1月から12月までの暦年で付与している年次有給休暇を、千葉県の取扱いと同様に4月から翌年3月までの年度付与に変更することとし、職員の採用、退職及び4月人事異動のサイクルにあわせて管理しようとするもの
経過措置として、平成24年1月に付与した年次有給休暇の日数(20日)と前年の未使用分として繰越した日数(20日を限度)の合計から平成24年1月から3月までに使用した日数を差し引いたうえ、5日を追加付与した日数を、平成24年度の年次有給休暇とする