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議案名

請願第11号 悪質商法被害をなくすための割賦販売法改正を求める意見書提出に関する請願

受理日

受理日:平成19年11月26日

付託委員会


付託委員会:総務
付託日:平成19年12月10日
審査日:平成19年12月14日
審査結果:採択(全員賛成)

本会議議決結果

議決日:平成19年12月21日
議決結果:採択(起立多数)

紹介議員

桐生政広
森野正

内容

【請願事項】
 佐倉市議会が、国会及び政府に対し、いわゆる契約書型クレジット契約を利用した悪質商法被害・過剰与信被害を防止するため、割賦販売法を以下のとおり抜本的に改正するよう求める意見書を提出することを採択していただくよう請願致します。

     記

1. [実効的な過剰与信防止規定]
 顧客の支払い能力を超えるクレジット契約(過剰与信)ができないように、クレジット会社に対して実効性のある制限を設けること。

2. [不適正与信防止義務と既払金返還責任]
 クレジット会社には、悪質商法にクレジットが使われないようにする義務と、 支払った代金の返還について販売業者と同じ責任を持たせること。

3. [契約書型クレジットへの開業規制]
 契約書型のクレジット業者にも登録制などの規制を設けること。


【請願の趣旨(理由)】
1 契約書型クレジットの構造的な問題
クレジット(割賦販売)は、代金後払いで商品が購入できる利便性により消費者に広く普及し、現代社会では欠かせないものになっています。クレジットには 所謂「カード型クレジット」とカードを使わない「契約書型クレジット」の2つ のタイプがあります。今回大きな社会問題を引き起こしているのが、契約書型クレジットです。呉服・リフォーム等の次々販売被害、アポイントメントセールス やキャッチセールス、詐欺的なマルチ商法・内職商法被害が多発する原因は、こ の契約書型クレジットが持つ構造的な問題にあります。
契約書型クレジット契約では、クレジット会社が、顧客獲得や支払条件の交渉、契約書類作成等、営業活動の大半を販売業者(提携先加盟店)に委託し、効率的に利益(手数料収入)をあげています。業者管理や与信を厳しくすると業者が離れて減収に繋がることから、クレジット会社は、販売業者の不適正な販売行為の審査を怠るなど、杜撰な審査となっているのです。しかも、販売業者は契約さえしてしまえばクレジット会社から立替金(商品の代金)をすぐに取得できます。ここに付け入り、悪質な販売業者は顧客の支払能力を考慮することなく、高額な商品を次々販売したり、詐欺的な販売行為をすることになります。また、制度的不備から業者が野放し状態であり、ヤミ金やサラ金業者などの参入を許すことにもなっています。

2 割賦販売法の抜本的改正の方向性
  上記の深刻な契約書型クレジット被害の防止と悪質商法をなくすためには、契 約書型クレジットの過剰与信・不適正与信をなくす必要があります。そのためにはクレジットを規制する割賦販売法の改正が必要です。経済産業省の産業構造審議会割賦販売分科会基本問題小委員会は、本年2月から被害の防止と取引適正化に向けて割賦販売法改正に関する審議を進めています。今秋には改正の方向性が示され、来春の通常国会に改正案が提出される予定で、今が極めて重要な時期であります。
  抜本改正を実現するためには、クレジット会社自身が契約書型クレジット契約 の構造的危険性を防止する責任を負い、発生した損害を負担する法制度を整備することが重要です。これによって、消費者が安心して利用できる安全なクレジットシステムとなり、クレジット取引の健全な発展にもつながります。

3 割賦販売法改正の主な課題
(1)実効的な過剰与信防止規定を!
   現行割賦販売法38条は、購入者の支払能力を超える与信を行わないよう努めなければならない旨の訓示規定に過ぎず、結局はクレジット会社の自由裁量  で過剰与信が繰り返されてきました。そこで、契約書型クレジットを訪問販売等で利用する場合は、過剰与信の基準を具体的に定め、それを超える契約については、支払い能力や購入の必要性について個別調査義務を課すなど、実効性ある過剰与信防止規定を設けるべきです。

(2)不適正与信防止義務と既払金返還責任を!
   現在はクレジット会社に提携先加盟店の販売方法を確認する義務はなく、また商品販売契約が解除・取消・無効となる場合でも、クレジット会社に消費者へ既払金を返還する義務もありません。そこで、クレジット会社に不適正与信を防止する法的義務を負わせるとともに、契約書型のクレジット契約については、販売契約が解除・取消・無効となるときは、クレジット会社が加盟販売業者と共同して既払金返還の責任を負うべきです。

(3)契約書型クレジットにも開業規制を!
   契約型のクレジット事業には、登録制度も契約書面交付義務もないため、不適正な取引を規制する実効性が確保できません。そこで、契約書型クレジット事業について、登録制度を設け、契約書面交付義務及びクーリング・オフ制度を規定すべきです。


 以上の理由により、契約書型クレジット取引における消費者の安心・安全を確保する観点から、貴議会に請願致します。
                                   以上

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