請願第4号 「肝炎問題の早期全面解決とウイルス性肝炎患者の早期救済を求める意見書」の採択を求める請願
受理日:平成19年6月5日
付託委員会:文教福祉
付託日:平成19年6月20日
審査日:平成19年6月29日
審査結果:採択(全員賛成)
議決日:平成19年7月3日
議決結果:採択(起立多数)
桐生政広
藤崎良次
工藤啓子
冨塚忠雄
兒玉正直
森野正
[請願の趣旨]
佐倉市議会において、「肝炎問題の早期全面解決とウイルス性肝炎患者の早期救済を求める意見書」を議決、関係機関に提出いただくよう、請願いたします。
[請願の理由]
我が国には、C型肝炎患者がおよそ200万人、B型肝炎患者がおよそ150万人もいるといわれ、ウイルス性肝炎はまさに国民病です。しかもその大半が、輸血・血液製剤の投与、予防接種における針・筒の不交換などの不潔な医療行為による感染、すなわち医源性によるものといわれています。
B型、C型肝炎は、慢性肝炎から肝硬変、肝臓ガンに移行する危険性の高い深刻な病気です。1年間の肝ガンの年間死亡者数は約3万人超で、その9割近くはB型、C型肝炎患者です。
B型肝炎については、集団予防接種によるB型肝炎ウイルス感染被害者が、国を被告として損害賠償を求めた訴訟の最高裁判決が昨年6月16日に言い渡され、この判決では国の行政責任が断罪されました。また、C型肝炎についても、血液製剤の投与によるウイルス性感染被害者が、国と製薬企業(旧ミドリ十字社(現三菱ウェルファーマ)など計3社)を被告として損害賠償を求めた薬害肝炎訴訟では、大阪地裁判決(昨年6月21日)、福岡地裁判決(昨年8月30日)に次いで、東京地裁判決(本年3月23日)が言い渡され、いずれも国の行政責任、製薬企業の不法行為責任が認められました。
このように司法の場では、ウイルス性肝炎の医源性について、国の政策の過ちが明確に認定されているのです。このような事態に鑑みれば、政府は、係争中の訴訟を直ちに終了させ、すべてのウイルス性肝炎患者の救済を実現するための諸施策に直ちに取りかかるべきです。
また、自治体においても住民の健康を守り増進させる立場から、ウイルス性肝炎諸施策を拡充すべきものと考えます。
以上のことから、貴議会において、すべての肝炎患者救済のため、関係機関に対して意見書を提出してくださるよう請願します。