請願第10号 消費者が安心して食品を選択できるための明確な表示を求める意見書の提出を求める請願
受理日:令和6年8月19日
付託委員会:総務(不採択・賛成少数)
付託日:令和6年8月26日
審査日:令和6年9月9日
議決日:令和6年9月25日
議決結果:不採択
採決状況:賛成8人、反対19人
三井義文
【請願趣旨】
消費者が安心して食品を選択できるための、以下の明確な表示を求めることを要望します。
1.加工品であっても製造場所だけではなく主原料の原産地名を表示すること。
2.「分別生産流通管理済み」については、遺伝子組み換え5%以下が明確に分かるよう表示すること。
3.無添加・化学調味料不使用の表示を無くすのでなく、添加物・化学調味料を一定量以上使用している食品との区別ができるよう「原料は全て食品素材からできています。」のような表示を工夫すること。
4.ゲノム編集した食品について、ゲノム編集していることの表示を義務付けすること。
【請願理由】
現在、全ての食品に関して、原産地記載の義務が課されている。しかし、多くの消費者がほぼ毎日食べる、豆腐やパン等の加工品については、原料の原産地が海外であっても、国内で製造を行なった場合、原産地を「国内製造」と表記してそれを原産地とすることが許されています※1。
輸入品は、ポストハーベスト農薬(収穫後の農産物に使用する防カビ剤等)により、収穫後でも国外出荷する際に農薬が加えられる食品が多いため、子育て中など農薬の量を気にする消費者にとっては、国内で製造されたかどうかよりも、原材料が国産かどうかを気にしている方もいます。
また、令和5年度から食品表示基準の改定で、遺伝子組み換えの表示に関して、容器の共有があった場合など、意図せぬ混入を見込んで、5%以下の遺伝子組み換え原料混入の可能性がある食品に対して「分別生産流通管理済み」という表示に変更されました。しかし、その表現では遺伝子組み換えの状況が分からないなど、消費者の中には困惑を感じる方もいます。
令和6年4月1日から、無添加・化学調味料不使用という表示が遺伝子組み換え食品と同様、意図せぬ混入がある場合を考慮して表示が不可となります※2。しかし、遺伝子組み換えの場合と違って表示自体が全く出来なくなるので、微量であれば無添加・化学調味料ほぼ不使用の商品を購入したい消費者が、見分けがつかなくなることが懸念されています。
ゲノム編集食品に関しては、遺伝子組み換え食品と違って表示義務はありません。ゲノム編集食品は、遺伝子組み換え食品と違い、安全性審査、栽培・飼育の承認・確認の申請がすべて不要となっており、消費者の中では不安や不信感を抱いている方もいます。
よって、消費者保護基本法にある消費者の知る権利、そして選択する権利を尊重してもらえるよう国に求めます。
※1消費者庁:新たな加工食品の原料原産地表示制度に関する情報より
※2消費者庁:食品添加物の不使用表示に関するガイドラインより