発議案第1号 地域手当の県内格差支給の是正に関する意見書
文教福祉常任委員長
檀谷正彦
議決日:平成19年10月1日
議決結果:原案可決(起立多数)
平成17年12月、千葉県人事委員会は、県職員・教職員の給与構造の見直しについて勧告を行った。調整手当に替わって新設された地域手当については、県内を8%支給地域と5%支給地域とに二分し、3%の格差を設けるものとなった。この地域手当の支給は、平成22年までに完成するとされており、今年度は県内を6%・5%・4%・3%支給地域に四分割している。
教職員は、県内56市町村すべてに勤務している。しかし、地域手当の格差支給により、同様な職務を遂行しているにもかかわらず、年収で大きな差が生じるという事実が発生している。これにより、教職員の不公平感が増すばかりではなく、円滑な人事異動や教職員採用への影響も懸念される。ひいては、地域による教育の水準格差も生じかねない。近県においても、茨城県・群馬県・神奈川県・静岡県・山梨県等は県内一律支給となっている。
また、新規教職員の採用という視点からも、地域手当の格差支給は望ましいことではない。近年、本県においても、優れた教職員をいかに確保するかが求められている。地域手当に格差があることが、優れた人材を確保するうえで影響をおよぼすことが懸念される。
よって、千葉県内の地域手当を全県一律支給とし、格差を早期に是正することを強く要望する。
右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成19年10月1日
佐 倉 市 議 会
千葉県知事
宛
千葉県人事委員会委員長