発議案第2号 佐倉市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について
議会運営委員長 平野 裕子
議決日:令和6年3月26日
議決結果:原案可決
採決状況:賛成27人、反対0人
佐倉市条例第 号
佐倉市議会委員会条例の一部を改正する条例
佐倉市議会委員会条例(昭和31年佐倉市条例第30号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項第3号ア中「産業振興部」を「経済環境部」に改め、同号イ中「環境部」を「魅力推進部」に改める。
第15条の2第1項中「新型コロナウイルス感染症その他重大な感染症のまん延、災害等の発生等」を「大規模な災害等の発生等又は重大な感染症のまん延」に改め、同項ただし書中「第20条」を「第20条第1項」に改め、同条第3項中「出席した委員」を「出席する委員」に改める。
第20条に次の1項を加える。
2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。
第21条第2項中「者は、オンライン」を「者がオンライン」に改める。
第23条第2項中「終るまで」を「終わるまで、」に、「又は」を「、又は」に改める。
第25条中「申し出でなければ」を「申し出なければ」に改め、同条に次の1項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による申出は、委員長が定めるところにより、委員長が定める電子情報処理組織(委員会又は委員長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)とその通知の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第29条において同じ。)を使用する方法により行うことができる。
第26条第1項中「聞こう」を「聴こう」に、「委員会」を「、委員会」に、「本人」を「、本人」に改め、同条第2項中「賛成者」を「、賛成者」に、「かたよらない」を「偏らない」に改め、同条第3項中「で公聴会に出席する」を「により公聴会で意見を述べる」に改める。
第27条第2項中「聞こう」を「聴こう」に改める。
第29条の見出し中「文書」を「文書等」に改め、同条第1項中「文書で」を「文書若しくは電子情報処理組織を使用する方法により」に改める。
第30条第2項中「聞こう」を「聴こう」に改め、同条第3項中「で委員会に出席する」を「により委員会で意見を述べる」に改め、同条第4項中「第29条」を「前条」に、「文書」を「文書等」に改める。
第31条第2項を削り、同条第3項中「前2項」を「前項」に改め、同項を同条第2項とし、同条に次の1項を加える。
3 第1項の規定にかかわらず、同項の規定による会議録の作成は、議長が定めるところにより、当該会議録に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。この場合において、同項の規定による署名については、同項の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって議長が定めるものをもって代えることができる。
附 則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。