発議案第1号 佐倉市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について
議会運営委員長 平野 裕子
議決日:令和6年3月26日
議決結果:原案可決
採決状況:賛成27人、反対0人
佐倉市議会規則第 号
佐倉市議会会議規則の一部を改正する規則
佐倉市議会会議規則(昭和62年佐倉市議会規則第1号)の一部を次のように改正する。
目次中「第4節 発言(第110条―第120条)」を
「第4節 発言(第110条―第120条)
第4節の2 委員長及び副委員長の互選(第120条の2・第120条の3)」
に、「第161条」を「第160条の2―第161条」に改める。
第3条第3項中「はかって」を「諮って」に改める。
第8条第2項本文中「ときは」の次に「、会議に宣告することにより」を加え、同項ただし書中「はかって」を「諮って」に改め、同条中第3項を第4項とし、第2項の次に次の1項を加える。
3 前項の規定にかかわらず、議長は、会議中でない場合であって緊急を要するときその他の特に必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。
第13条及び第16条中「そなえ」を「備え」に改める。
第17条ただし書中「はかって」を「諮って」に改める。
第18条第1項中「承認を要する」を「許可を得なければならない。ただし、会議の議題となる前においては、議長の許可を得なければならない」に改め、同条第2項及び第3項中「承認」を「許可」に改める。
第19条ただし書中「かえる」を「代える」に改める。
第20条中「はかって」を「諮って」に改める。
第21条中「終らなかった」を「終わらなかった」に改める。
第22条第1項中「終った」を「終わった」に改め、同条第2項中「終らない」を「終わらない」に、「はかって」を「諮って」に改める。
第27条中「職員の点呼に応じて、順次、投票を備え付けの投票箱に投入」を「議長の指示に従って、順次、投票」に改める。
第28条中「終った」を「終わった」に改める。
第29条第3項中「聞いて」を「聴いて」に改め、同条に次の1項を加える。
4 投票の効力に係る法第118条第6項の規定による通知に関し必要な事項は、議長が定める。
第33条ただし書中「はかって」を「諮って」に改める。
第35条第1項中「聞き」を「聴き」に改め、同条第3項中「はかって」を「諮って」に改める。
第36条中「まって」を「待って」に改める。
第37条第3項中「はかって」を「諮って」に改める。
第38条及び第40条中「終った」を「終わった」に改める。
第42条第2項中「終らなかった」を「終わらなかった」に改める。
第43条第2項中「ときは」の次に「、議会の承認を得て」を加える。
第49条第1項中「終った」を「終わった」に改める。
第51条中「終った」を「終わった」に改め、同条ただし書中「終る」を「終わる」に改める。
第52条第2項中「発言を」を「、発言を」に改める。
第55条第2項中「はかって」を「諮って」に改める。
第57条中「終らなかった」を「終わらなかった」に改める。
第58条第1項中「終った」を「終わった」に改め、同条第3項中「はかって」を「諮って」に改める。
第61条第2項中「はからなければ」を「諮らなければ」に改める。
第63条中「又は」を「、又は」に改める。
第64条中「とろう」を「採ろう」に改める。
第67条第1項中「とろう」を「採ろう」に改め、同条第2項中「とらなければ」を「採らなければ」に改める。
第68条第1項中「とる」を「採る」に改める。
第71条第1項中「第29条(開票及び投票の効力)」を「第29条(開票及び投票の効力)第1項から第3項まで」に改め、同条第2項中「終った」を「終わった」に改める。
第73条中「はかる」を「諮る」に改め、同条ただし書中「とらなければ」を「採らなければ」に改める。
第74条第1項中「とらなければ」を「採らなければ」に改め、同条第2項中「とる」を「採る」に改め、同項ただし書中「はかって」を「諮って」に改め、同条第3項中「とる」を「採る」に改める。
第77条第1項中「)は、」の次に「前条の規定により」を加え、「文書で」を削る。
第91条の2中「出席した」を「出席している」に改める。
第93条ただし書中「はかって」を「諮って」に改める。
第96条ただし書中「はかってきめる」を「諮って決める」に改める。
第97条中「承認を要する」を「許可を得なければならない。ただし、会議の議題となる前においては、委員長の許可を得なければならない」に改める。
第98条の次に次の1条を加える。
(分科会又は小委員会)
第98条の2 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、分科会又は小委員会を設けることができる。
第106条中「終った」を「終わった」に改める。
第113条第1項中「議員」の次に「(以下この条において「委員外議員」という。)」を加え、「聞く」を「聴く」に改め、同条第2項中「委員でない議員」を「委員外議員」に、「申し出」を「申出」に改め、同条第3項中「、委員会」を「委員会」に、「委員でない議員」を「委員外議員」に、「当該委員会に出席」を「説明し、若しくは意見を述べ、又は発言」に改め、同条に次の1項を加える。
4 前項の委員外議員が、オンラインによる方法で説明し、若しくは意見を述べ、又は発言することを希望するときは、あらかじめ委員長に届け出なければならない。
第114条中「終った」を「終わった」に改め、同条ただし書中「終る」を「終わる」に改め、同条に次の1項を加える。
2 条例第15条の2第1項の規定により委員会がオンラインによる方法で開かれている場合において、委員長が委員として発言するときは、委員長の職務を行うことができない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、委員長の職務を行うことができない。
第115条第2項中「はかって」を「諮って」に改める。
第117条中「終らなかった」を「終わらなかった」に改める。
第118条第1項中「終った」を「終わった」に改め、同条第3項中「はかって」を「諮って」に改める。
第120条中「又は」を「、又は」に改める。
第2章第4節の次に次の1節を加える。
第4節の2 委員長及び副委員長の互選
(互選の方法)
第120条の2 委員長及び副委員長の互選は、それぞれ単記無記名投票で行う。
2 有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じときは、くじで定める。
3 前項の当選人は、有効投票の総数の4分の1以上の得票がなければならない。
4 第1項の投票を行う場合には、委員長の職務を行っている者も、投票することができる。
5 委員会は、委員のうちに異議を有する者がないときは、第1項の互選につき、指名推選の方法を用いることができる。
6 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを委員会に諮り、委員の全員の同意があった者をもって、当選人とする。
(選挙規定の準用)
第120条の3 前条に定めるもののほか、委員長及び副委員長の互選の方法については第1章第4節の規定を準用する。
第121条中「とろう」を「採ろう」に改める。
第124条第1項中「とろう」を「採ろう」に改め、同条第2項中「とらなければ」を「採らなければ」に改める。
第125条第1項中「とる」を「採る」に改める。
第128条中「第29条(開票及び投票の効力)」を「第29条(開票及び投票の効力)第1項から第3項まで」に改める。
第130条中「はかる」を「諮る」に改め、同条ただし書中「とらなければ」を「採らなければ」に改める。
第131条第1項中「とる」を「採る」に改め、同項ただし書中「はかって」を「諮って」に改め、同条第2項中「とる」を「採る」に改める。
第132条第2項中「、法人」を「並びに法人」に改め、同条第5項中「承認」を「許可」に改め、同条に次の1項を加える。
6 議員が請願の紹介を取り消そうとするときは、会議の議題となった後においては議会の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となる前においては、議長の許可を得なければならない。
第134条第1項ただし書中「議長において常任委員会又は議会運営委員会に付託する必要がないと認めるときは、この限りでない」を「常任委員会に係る請願は、議会の議決で特別委員会に付託することができる」に改め、同条第2項中「前項の規定にかかわらず、議長が特に必要があると認めるときは、常任委員会に係る請願は、議会の議決で、特別委員会に付託」を「委員会の付託は、議会の議決で省略」に改め、同条第3項中「みなす」を「みなし、それぞれの委員会に付託する」に改める。
第135条第3項中「、委員会」を「委員会」に、「当該委員会に出席」を「説明」に改め、同条に次の1項を加える。
4 前項の紹介議員が、オンラインによる方法で説明することを希望するときは、あらかじめ委員長に届け出なければならない。
第136条第1項中「意見を付け、」を削り、同条中第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える。
2 委員会は、必要があると認めるときは、請願の審査結果に意見を付けることができる。
第137条中「これを請求」を「、これを請求」に改める。
第138条中「、その内容が請願に適合する」を「議長が必要があると認める」に改める。
第139条第2項中「はかって」を「諮って」に改める。
第143条を次のように改める。
(決定の通知)
第143条 前条の規定による決定の本人への通知に関し必要な事項は、議長が定める。
第145条中「外とう、えり巻、つえ、かさ」を「コート、マフラー、傘」に改め、同条ただし書中「議長の許可を得たとき」を「会議への出席に必要と認められる物であって議長にあらかじめ届け出たものについて」に改める。
第150条の見出し中「印刷物」を削り、同条中「資料、新聞紙、文書等の印刷物」を「資料等」に改める。
第152条ただし書中「はかって」を「諮って」に改める。
第154条中「ことはできない」を「ことができない」に改め、同条の次に次の1条を加える。
(代理弁明)
第154条の2 議員は、自己に関する懲罰動議及び懲罰事犯の会議並びに委員会で一身上の弁明をする場合において、議会又は委員会の同意を得たときは、他の議員をして代わって弁明させることができる。
第159条の2中「新型コロナウイルス感染症その他重大な感染症のまん延、災害等の発生等」を「大規模な災害等の発生等又は重大な感染症のまん延」に改め、次の1項を加える。
2 前項の場合において、開会方法その他必要な事項は、条例の例による。
第161条ただし書中「はかって」を「諮って」に改め、第9章中同条の前に次の2条を加える。
(電子情報処理組織による通知等)
第160条の2 議会又は議長若しくは委員長(以下この条及び次条第1項において「議会等」という。)に対して行われる通知のうちこの規則の規定において文書その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物(次項及び第6項並びに次条において「文書等」という。)により行うことが規定されているものについては、当該通知に関するこの規則の規定にかかわらず、議長が定めるところにより、議長が定める電子情報処理組織(議会等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第4項において同じ。)とその通知の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用する方法により行うことができる。
2 議会等が行う通知のうちこの規則の規定において文書等により行うことが規定されているものについては、当該通知に関するこの規則の規定にかかわらず、議長が定めるところにより、議長が定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。ただし、当該通知を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の議長が定める方式による表示をする場合に限る。
3 前2項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知については、当該通知に関するこの規則の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該通知に関するこの規則の規定を適用する。
4 第1項又は第2項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知は、当該通知を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時(第19条(日程の作成及び配布)、第133条(請願文書表の作成及び配布)第1項及び第134条(請願の委員会付託)第1項の規定による議員に対する通知にあっては、当該ファイルへの記録がされた時又は議会等が、当該通知を受ける者が当該通知をすべき電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機(入出力装置を除く。)による情報処理の用に供されるものをいう。次条において同じ。)に記録されている事項を議長が定める方法により表示をしたものの閲覧若しくは当該事項について当該者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録をすることができる措置をとるとともに、当該者に対し、議長が定める電子情報処理組織を使用して当該措置がとられた旨の通知を発した時のいずれか早いとき)に当該者に到達したものとみなす。
5 議会等に対して行われ、又は議会等が行う通知のうち当該通知に関するこの規則の規定において署名し、若しくは連署し、又は記名押印すること(以下この項において「署名等」という。)が規定されているものを第1項又は第2項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該署名等に関する規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって議長が定めるものをもって代えることができる。
6 議会等に対して通知を行い、又は議会等から通知を受ける者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、議会等に対して行われ、又は議会等が行う通知に係る文書等のうちにその原本を確認し、又は交付する必要があるものがある場合その他の当該通知のうちに第1項又は第2項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として議長が定める場合には、議長が定めるところにより、当該通知のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第3項中「行われた通知」とあるのは、「行われた通知(第6項の規定により前2項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第5項までにおいて同じ。)」とする。
(電磁的記録による作成等)
第160条の3 この規則の規定(第26条(投票用紙の配布及び投票箱の点検)第1項(第71条(選挙規定の準用)において準用される場合を含む。)を除く。)において議会等が文書等を作成し、又は保存すること(次項において「作成等」という。)が規定されているものについては、当該規定にかかわらず、議長が定めるところにより、当該文書等に係る電磁的記録により行うことができる。
2 前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関するこの規則の規定により文書等により行われたものとみなして、当該作成等に関するこの規則の規定を適用する。
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。