発議案第4号 選挙カーで候補者の名前を連呼することをやめる決議
橋とみお
藤崎良次
宇田実生子
議決日:令和4年12月19日
議決結果:否決
採決状況:賛成7人、反対20人
選挙期間中、いわゆる選挙カーが走行中、候補者の名前を連呼する行為は、公職選挙法第140条の2で認められている。他方、過去には同法で、走行中の車両では名前の連呼行為は禁止されていた。その禁止法理は、騒音により住環境に騒音をもたらすからであり、端的に言えばうるさいからだ。
2019年の統一地方選の折、幼児を育てている保護者から「子どもを寝かしつけても、名前を連呼する選挙カーが通るたびに泣き出すため、連呼をやめてほしい」という趣旨のメールが、複数の議員の元に入ったことは、端的にその法理を言い当てている。
名前の連呼は、単に市民に候補者の名前を刷り込む行為にほかならない。
選挙戦とは、本来政策やビジョンを訴えるものであり、名前の刷り込みを競う戦いではない。
政策やビジョンの訴えは、選挙チラシや駅頭等で行う演説でできる。名前の刷り込み効果しかない連呼行為は、佐倉市に騒音をもたらし、市民生活を乱すことになる。
以上より、選挙期間中、佐倉市では走行中の選挙カーで候補者の名前を連呼する行為をしないよう努めることとする。
以上、決議する。
令和4年12月19日
佐 倉 市 議 会