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議員提出議案

詳細情報

議案名

発議案第1号 佐倉市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について

提出者

議会運営委員長 櫻井 道明

本会議議決結果

議決日:令和4年12月19日
議決結果:原案可決
採決状況:賛成27人、反対0人

内容

佐倉市条例第   号
   佐倉市議会委員会条例の一部を改正する条例
 佐倉市議会委員会条例(昭和31年佐倉市条例第30号)の一部を次のように改正する。
 第15条の次に次の1条を加える。
 (委員会の開会方法の特例)
第15条の2 委員長は、新型コロナウイルス感染症その他重大な感染症のまん延、災害等の発生等により委員が委員会の開会場所に参集することが困難と認めるときは、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンラインによる方法」という。)で委員会を開くことができる。ただし、第20条の秘密会は、この限りでない。
2 前項の規定により開く委員会において、オンラインによる方法で出席を希望する委員は、あらかじめ委員長に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出をして、委員会に出席した委員は、委員会に出席したものとみなして、この条例の規定を適用する。
4 オンラインによる方法での委員会の開会方法その他必要な事項は、議長が別に定める。
 第18条に次の1項を加える。
2 前項の委員長又は委員が、第15条の2第2項の規定による届出をして、委員会に出席しているときは、当該委員長又は委員は、前項ただし書の規定による発言をオンラインによる方法で行うことができる。
 第21条に次の1項を加える。
2 前項の規定により出席を求められた者は、オンラインによる方法で出席するときは、議長を経て、委員会にその旨を申し出なければならない。
 第26条に次の1項を加える。
3 公述人は、オンラインによる方法で公聴会に出席することができる。
 第29条に次の1項を加える。
2 前項ただし書は、オンラインによる方法で出席する公述人には準用しない。
 第30条中第3項を第4項とし、第2項の次に次の1項を加える。
3 参考人は、オンラインによる方法で委員会に出席することができる。
   附 則
 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

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