発議案第4号 地域手当の県内格差支給の是正に関する意見書
望月清義
戸村庄治
入江晶子
櫻井康夫
冨塚忠雄
議決日:平成18年12月22日
議決結果:原案可決(起立多数)
昨年12月5日、千葉県人事委員会は、県職員・教職員の給与構造の見直しについて勧告を行った。その内容は、基本給の引き下げ等、賃金水準を大幅に引き下げるものであった。
調整手当に替わって新設された地域手当については、県内を8%支給地域と5%支給地域とに二分し、3%の格差を設けるものとなった。この地域手当の支給は、平成22年までに完成するとされており、今年度は県内を5%・3%・2%支給地域に三分割している。
教職員は、県内56市町村すべてに勤務している。しかし、地域手当の格差支給により、同様な職務を遂行しているにもかかわらず、年収で大きな差が生じるという事実が発生している。これにより、教職員の不公平感が増すばかりではなく、円滑な人事異動や教職員採用への影響も懸念される。ひいては、地域による教育の水準格差も生じかねない。近隣においても、神奈川県や静岡県、山梨県は県内一律支給となっている。
よって、佐倉市議会は、千葉県に対し、千葉県内の地域手当を全県一律支給とし、格差を早期に是正することを強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成18年12月22日
佐 倉 市 議 会
千葉県知事
千葉県人事委員会委員長 宛