発議案第2号 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する 法律の改正等を求める意見書
鍋田達子
藤崎良次
中村孝治
岡村芳樹
山本英司
五十嵐智美
稲田敏昭
玉城清剛
橋とみお
議決日:令和3年12月13日
議決結果:原案可決
採決状況:賛成26人、反対0人
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)は、平成24年10月1日の施行から9年が経過し、この間、障害者虐待の防止に関する国民の理解は着実に進み、障害者虐待の相談・通報件数は増加傾向にある。
さらに国は、同法の障害者福祉施設従事者等による虐待防止等のための措置規定等により、虐待を未然に防止するための体制整備を進めるとともに、令和4年4月には障害者福祉施設や事業所等における従業者への研修実施や虐待防止委員会の設置などを義務化する方針を示すなど、障害者虐待防止を推進している。
一方で、昨年発覚した神戸市内精神科病院における卑劣な虐待事件を始め、医療機関等においては看過することができない痛ましい障害者虐待事件が発生しており、その一因として、医療従事者による障害者虐待が通報の対象から除外されていることが指摘されており、厚生労働省が令和2年に47都道府県と20政令指定都市を対象に実施した調査では、精神科病院で医療従事者による虐待が疑われる事例が平成27年度から令和元年度までの間に72件あったとされているが、実際にはもっと多くの件数であったと考えられている。
しかしながら、多くの従事者は限られた体制の中で精一杯の対応をとっており、様々な状況が想定される医療現場等において、同法に基づく対応は、医療機関等の特性を考慮した上で実施されなければならない。
よって、国におかれては、障害者虐待防止のさらなる推進を図るため、次の事項について特段の措置を講ぜられるよう強く要望する。
1 障害者虐待防止法に規定する虐待発見時の市町村への通報義務の対象に、医療機関等における障害者虐待を加えるとともに、通報者に関する保護を規定すること。
2 通報を受けた場合の対応について、市町村等の公平かつ公正な判断による調査が実施されるよう、健全な調査体制の構築を支援すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和3年12月13日
佐 倉 市 議 会
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣 宛
法務大臣
厚生労働大臣