発議案第1号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例
中村孝治
岡村芳樹
山本英司
五十嵐智美
藤崎良次
萩原陽子
議決日:令和3年11月22日
議決結果:原案可決
採決状況:賛成26人、反対0人
佐倉市条例第 号
議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例
第1条 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年佐倉市条例第31号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項中「100分の127.5」を「100分の112.5」に改め、同項の表中「100分の220」を「100分の205」に、「100分の150.05」を「100分の140.05」に、「100分の97.15」を「100分の93.15」に改める。
第2条 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正する。
第6条第1項中「100分の112.5」を「100分の120」に改め、同項の表中「100分の205」を「100分の212.5」に、「100分の140.05」を「100分の145.05」に、「100分の93.15」を「100分の95.15」に改める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。