発議案第6号 令和3年度における議会の議員の議員報酬の特例に関する条例の制定について
橋とみお
五十嵐智美
木崎俊行
藤崎良次
玉城清剛
稲田敏昭
松島梢
川口絵未
萩原陽子
宇田実生子
議決日:令和3年9月21日
議決結果:否決
採決状況:賛成10人、反対17人
佐倉市条例第 号
令和3年度における議会の議員の議員報酬の特例に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、議会の議員の議員報酬及び期末手当の支給について、議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年佐倉市条例第31号。以下「議員報酬条例」という。)の特例を定めるものとする。
(議員報酬の支給の特例)
第2条 議長、副議長及び議員の令和3年10月1日から令和4年3月31日までの間における議員報酬の支給に当たっては、議員報酬条例の規定にかかわらず、議員報酬条例第2条各号に定める額(議員報酬条例第4条第1項の規定が適用される場合にあっては、同項の規定により計算された額)から100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(期末手当の支給の特例)
第3条 議長、副議長及び議員の令和3年12月の期末手当の支給に当たっては、議員報酬条例第6条の規定により支給する額から100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(端数計算)
第4条 前2条の規定により支給することとされた額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。