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議員提出議案

詳細情報

議案名

発議案第1号 出資法の上限金利の引き下げ等を求める意見書

提出者

望月清義
戸村庄治
冨塚忠雄
吉井大亮
入江晶子
櫻井康夫
藤崎良次
山口文明

本会議議決結果

議決日:平成18年9月29日
議決結果:原案可決(起立全員)

内容

 現在、公定歩合が年0.10%、銀行の貸出平均金利が年2%以下という超低金利時代のわが国において、消費者金融、信販会社、商工ローン等の貸金業者は、利息制限法が定める制限金利(年15〜20%)でさえ高金利と言えるところ、貸金業規制法第43条の要件遵守を条件に、出資法の上限金利たる年29.2%(日賦貸金業者及び電話担保金融は、年54.75%)という超高金利での営業をしています(所謂「みなし弁済」)。
 先般、最高裁判所は、貸金業者のほとんどが採用する「リボルビング式」の貸付けに「みなし弁済」の適用はないと判示したにもかかわらず、その後も本来無効の利息を違法に受け続けています。
 全国には多重債務者が230万人にものぼると言われている状況のもとで、平成19年1月には出資法の上限金利を見直す時期を迎えます。
よって、佐倉市議会は、政府及び国会に対し、貸金業規制法第43条の存続意義がなくなったいま、同条を廃止することに加え、住民が安心して経済生活を送ることができる適正な金利規制など、下記のとおり法改正を行うよう強く要望するものです。
                  記
一、 出資法第5条の上限金利を、利息制限法第1条の制限金利まで引き下げること。
二、 貸金業規制法第43条のいわゆる「みなし弁済」規定を撤廃すること。
三、 出資法における、日賦貸金業者及び電話担保金融に対する特例金利を廃止すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

平成18年9月29日

佐 倉 市 議 会

内閣総理大臣
総務大臣
法務大臣   宛
金融担当大臣
衆議院議長
参議院議長

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