発議案第3号 令和3年度における佐倉市議会政務活動費の交付の特例に関する条例の制定について
櫻井道明
中村孝治
岡村芳樹
山本英司
玉城清剛
議決日:令和3年3月22日
議決結果:原案可決
採決状況:賛成21人、反対0人
佐倉市条例第 号
令和3年度における佐倉市議会政務活動費の交付の特例に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、佐倉市議会における会派及び議員の職にある者に対する政務活動費の交付について、佐倉市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年佐倉市条例第1号。以下「政務活動費条例」という。)の特例を定めるものとする。
(政務活動費の支給の特例)
第2条 令和3年度における政務活動費の額の算定に係る政務活動費条例の規定の適用については、政務活動費条例本則中「48万円」とあるのは「38万円」とする。
附 則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。