発議案第1号 佐倉市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について
議会運営委員長 櫻井道明
議決日:令和2年3月24日
議決結果:原案可決(起立全員)
佐倉市議会規則第 号
佐倉市議会会議規則の一部を改正する規則
佐倉市議会会議規則(昭和62年佐倉市議会規則第1号)の一部を次のように改正する。
第67条第2項中「又は無記名」を「、無記名又は押しボタン式」に改める。
第68条第1項中「又は無記名」を「、無記名又は押しボタン式」に改め、同条第2項中「同時に前項の記名投票と無記名投票の要求が」を「前項の投票の要求があった場合において、その方法」に改める。
第70条の次に次の1条を加える。
(押しボタン式投票)
第70条の2 押しボタン式投票を行う場合には、問題を可とする者は投票機の賛成ボタンを、問題を否とする者は投票機の反対ボタンを押さなければならない。
2 次条第2項の規定により読み替えて準用する第28条前段の規定による宣告がされた場合において、出席議員が投票機の賛成ボタンと反対ボタンのいずれも押していないときは、当該議員は投票機の反対ボタンを押したものとみなす。
第71条に次の1項を加える。
2 押しボタン式投票を行う場合には、第28条(投票の終了)及び第30条(選挙結果の報告)第1項の規定を準用する。この場合において、第28条中「投票が終ったと認めるときは、投票漏れの有無」とあるのは「投票をするために必要な時間を経過したと認めるときは、投票の誤りの有無及び出席議員数」と、第30条中「選挙」とあるのは「投票」と読み替えるものとする。
第82項第1項第15号を同項第16号とし、同項第14号の次に次の1号を加える。
(15)押しボタン式投票における賛否の氏名
第83条を次のように改める。
(公開用会議録)
第83条 前条の会議録のほかに、公開用会議録を作成し、議会図書室その他必要な場所に備えて公開する。
第84条の見出し中「会議録」を「公開用会議録」に改め、同条中「前条の会議録」を「公開用会議録」に改める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。