発議案第2号 「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例(案)」の早期可決を求める意見書
入江晶子
冨塚忠雄
戸村庄治
藤崎良次
議決日:平成18年6月23日
議決結果:否決(起立少数)
平成16年7月に第三次千葉県障害者計画において「国に障害者差別禁止法の制定を働きかけ、千葉県においても独自に同趣旨の条例制定を検討する」ことが提案されました。
同年9月から12月の間に、広く県民から「障害者差別に該当すると思われる事例」が募集され、福祉・雇用・教育・サービス提供など様々な分野にわたり約800件の事例が集まりました。それらの事例をもとに平成17年1月には「障害者差別をなくすための研究会」が設置され、障がい当事者・支援者の他、教育・企業・自営業者・医療関係者など県民各層から公募による29名の委員が1年間、20回にわたる議論を重ね作り上げられてきた経過があります。さらに、県内31カ所でタウンミーティングが開かれ、3千人以上の県民の参加によって議論され、内容が吟味されてきました。
条例の特徴の一つには、「障害」の定義があります。
これまでの「医療モデル」による定義から、2001年にWHOが採択した国際基準である「社会モデル」(障がいは個人の特徴だけでなく社会環境との相互作用から発生する)の考えに沿っている点です。
また、なくすべき差別の例示は、当事者の視点から見た実態に基づくもので、「差別」の多くが気づかずに行われているという現状を変えていくために大変有効なものです。
これらの差別を解消していくための仕組みや取り組みも、「話しあい」を基本に据え、勧告や公表はあっても罰則は設けず、第三者が仲介をするかたちで解決する方法をとっています。
平成17年度3月県議会においては、条例に対する説明や理解が不十分ということで残念ながら継続審議となりましたが、この条例は、障がいがあっても地域の中でありのままにその人らしく暮らし続けられる社会をめざすという健康福祉千葉方式の理念に、まさに合致するものと言えます。
よって、佐倉市議会は、条例の真の理念を充分にご理解頂き、6月の県議会において早期に可決することを求めるものです。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
平成18年6月23日
佐 倉 市 議 会
千葉県議会議長 宛