発議案第2号 「あおり運転」に対する厳罰化とさらなる対策の強化を求める意見書
押木孝和
藤崎良次
中村孝治
岡村芳樹
山本英司
木崎俊行
稲田敏昭
玉城清剛
橋とみお
議決日:令和元年12月16日
議決結果:原案可決(起立全員)
本年8月、茨城県の常磐自動車道で、男性が執拗なあおり運転を受けて車を停止させられ、容疑者から顔を殴られるという事件が発生した。また平成29年6月には、神奈川県内の東名高速道路において、あおり運転を受けて停止した車にトラックが追突し、夫婦が死亡している。こうした事件・事故が相次ぐ中、「あおり運転」をはじめとした極めて悪質・危険な運転に対しては、厳正な対処を望む国民の声が高まっている。
警察庁は、平成30年1月16日に通達を出し、道路交通法違反のみならず、危険運転致死傷罪や暴行罪等のあらゆる法令を駆使して、厳正な取り締まりに取り組んでいるが、いわゆる「あおり運転」に対する規定がなく、防止策の決め手とはなっていない。今後は、あおり運転の厳罰化に向けた法改正の検討や更新時講習などにおける教育のさらなる推進及び広報啓発活動の強化が求められるところである。
そこで政府におかれては、今や社会問題化している「あおり運転」の根絶に向け、安全・安心な交通社会を構築するため、下記の事項について早急に取り組むことを強く求める。
記
1 「あおり運転」の規定を新たに設け、厳罰化については、危険運転を行った場合のみでも道路交通法上、厳しく処罰される海外の事例なども参考としながら、実効性のある法改正となるよう、早急に検討を進めること。
2 運転免許更新時における講習については、これまでの交通教則による講習に加え、あおり運転等の危険性やその行為が禁止されていること及びその違
反行為に対しては取り締まりが行われることについての講習も行うこと。また、更新時講習に使用する教本や資料などに、これらの事項を記載すること。
3 広報啓発活動については、あおり運転等の行為が禁止されており、取り締まりの対象となることや、「あおり運転」を受けた場合の具体的な対処方法などについて、警察庁及び都道府県警察のホームページ、SNSや広報誌などを効果的に活用し、周知に努めること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和元年12月16日
佐 倉 市 議 会
内閣総理大臣
国家公安委員長 宛