発議案第7号 柔軟仕上げ剤等家庭用品に含まれる香料の成分表示等を求める意見書
五十嵐智美
伊藤壽子
萩原陽子
藤崎良次
冨塚忠雄
木崎俊行
議決日:平成31年3月18日
議決結果:否決(起立少数)
化学物質過敏症が2009年に病名リストに追加され、保険適用となって以降、病名については社会的認知がされてきているが、その病状に対する理解は不十分な状況が続いている。最近では、家庭で使用する柔軟剤仕上げ剤や消臭剤等に含まれる香料の成分に起因し、頭痛、吐き気等の健康被害を訴える人が増えている。自分自身が使わなくても、他人が使っているものに反応し、学校や職場に行けなくなるケースも多い。
2017年、日本消費者連盟が開設した「香害110番」には2日間で213件もの相談や苦情が寄せられた。日本石鹸洗剤工業会は「品質表示自主基準」を改訂し、商品の容器包装等に適正使用量を守る旨の表示をすることとなったが、問題は使用量のみでなく、製品成分が消費者に知らされていないことである。
欧州連合(EU)では化粧品規制でアレルゲンであることが明白な26種について物質名を表示するように定め、配合量も規制している。また、多国籍企業ユニリーバでは自社のパーソナルケア製品の香料・原料成分の情報を開示することとしている。
当市では香料自粛をお願いするポスターを作成し、学校、幼稚園、保育園等公共施設に貼りだし啓発に取り組んでいる。国においても国民の健康を守るために、香料成分の表示など、香料の安全性に対する実効性ある法的規制を行うべきである。子どもたちが安心して学校で学び、誰もが安心して暮らすことができるよう以下を求める。
記
1 「香害」で苦しむ人がいることを周知徹底し、ポスターなどで香料自粛に向けた啓発をすること。
2 柔軟剤仕上げ剤、消臭剤等を「家庭用品品質表示法」の指定品目とすること。
3 香料の成分表示を義務付けること。
4 国民生活センターに被害の状況に合わせた専門窓口を設置するとともに、「香害」の相談窓口を都道府県に設置すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成31年3月18日
佐 倉 市 議 会
内閣総理大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣 宛
経済産業大臣
内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)