発議案第3号 不登校の児童生徒の学びの場となるフリースクール等に対する公的支援を求める意見書
徳永由美子
橋岡協美
藤崎良次
冨塚忠雄
議決日:平成30年12月17日
議決結果:原案可決(起立多数)
平成29年2月に「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」が施行され、不登校児童生徒が行う多様な学習活動の実情を踏まえ、個々の不登校児童生徒の状況に応じた必要な支援が行われるよう定められた。
現在、不登校の児童生徒の学びの場のひとつとなっているフリースクールは、学校教育法に規定する学校に該当しないため、公的な支援制度が適用されず、フリースクールの運営は厳しい状況であるとともに、入学金や授業料など保護者の負担も大きいのが現状である。
公的支援が導入されることで保護者の負担も減り、フリースクールの拡充や、学校に通えない児童生徒の学びの場の整備が進むことが期待される。
よって、国に対し、教育機会確保法の理念を踏まえ、不登校の児童生徒が安心して多様な学びができるよう、フリースクール等に対する公的支援の早期実現を強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成30年12月17日
佐 倉 市 議 会
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
文部科学大臣 宛
厚生労働大臣
財務大臣