発議案第7号 主要作物種子法廃止に際し日本の種子保全の施策を求める意見書
伊藤壽子
萩原陽子
五十嵐智美
冨塚忠雄
藤崎良次
議決日:平成29年6月26日
議決結果:否決(起立少数)
4月14日、「主要作物種子法(以下「種子法」という。)」と「農業機械化促進法」の廃止法案が可決成立した。このことにより来年4月より種子法は廃止となり、1952年よりわが国の農業と国民の食生活を支える主要作物としての米、麦、大豆の種子を100%国産でまかなうことを維持してきた法的根拠とその財源が失われることになる。とりわけ基幹作物としての米は、価格面、優良品種の維持や開発、品種の多様性などの面で危機的な影響を受けることが懸念される。
そもそも「種子法」は、主要作物の自給を維持し、産地の分散化や品種の多様性という食糧安全保障上きわめて重要な部分を支えてきた。それを財界からの圧力を受け「国が管理する仕組みが民間の品種開発意欲を阻害している」との規制緩和路線のもとに、国の責任を放棄し、外国資本も含む民間の種子開発への参入を積極的に進めることは、「食料の安定供給の確保」を任務と定めた「農水省設置法」に反するものである。
さらに、本法案と並行して成立した「農業競争力強化支援法」においては、品種に関する知見と施設をすべて民間に積極的に譲渡すること、また名柄の集約の取り組みを促進することも定められており、同じく成立している改正農村地域工業等導入促進法では農地の転用規制の緩和がさらに進められている。これらが相まって、中小農家の撤退、大規模経営への集約が進むこと、大手資本参入による品種の淘汰が起こることが危惧される。
参院での決議にあたっての「附帯決議」では「都道府県での財源確保」「種子の国外流出防止」「種子独占の弊害の防止」などが求められている。政府においては食料主権の観点から本附帯決議の実現に努めることはもちろんのこと、日本の種子を保全するための新たな法整備を行うなど、積極的な施策を求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成29年6月26日
佐 倉 市 議 会
内閣総理大臣
農林水産大臣
衆議院議長 宛
参議院議長