発議案第1号 一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
清宮誠
村田穣史
望月圧子
高木大輔
敷根文裕
議決日:平成29年3月21日
議決結果:原案可決(起立多数)
佐倉市条例第 号
一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
一般職職員の給与に関する条例(昭和32年佐倉市条例第32号)の一部を次のように改正する。
別表第1再任用職員の項を次のように改める。
再任用職員
214,400
254,400
273,800
附 則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。