発議案第13号 佐倉市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について
議会運営委員長
岡村芳樹
議決日:平成28年3月22日
議決結果:原案可決(起立全員)
佐倉市議会委員会条例の一部を改正する条例
佐倉市議会委員会条例(昭和31年佐倉市条例第30号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項第1号サを同号シとし、同号オからコまでを同号カからサまでとし、同号エの次に次のように加える。
オ 危機管理室の所管に関する事項
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。