発議案第1号 佐倉市議会の議決すべき事件を定める条例の一部を改正する条例の制定について
議会運営委員長
岡村芳樹
議決日:平成27年9月24日
議決結果:原案可決(起立全員)
発議案第1号 佐倉市議会の議決すべき事件を定める条例の一部を改正する条例の制定について
佐倉市議会の議決すべき事件を定める条例(平成22年佐倉市条例第25号)の一部を次のように改正する。
第1条中「。以下「法」という。」を削る。
第2条中「基本計画(法第2条第4項に規定する基本構想に基づき市政の基本的な事項について作成する計画をいう。)の策定、変更又は廃止」を「次のとおり」に改め、同条に次の各号を加える。
(1)基本構想(総合的かつ計画的な市政の運営を図るための構想をいう。次号において同じ。)を策定し、変更し、又は廃止すること。
(2)基本計画(基本構想に基づき市政の基本的な事項について作成する計画をいう。)を策定し、変更し、又は廃止すること。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。