発議案第4号 子宮頸がん予防ワクチンの副反応被害者に対する救済に関する意見書
伊藤壽子
上ノ山博夫
冨塚忠雄
萩原陽子
議決日:平成26年9月30日
議決結果:原案可決(起立多数)
子宮頸がん予防ワクチンは、平成25年4月から予防接種法による定期接種が行われているが、ワクチン接種との因果関係が否定できない持続的な疼痛等の重篤な副反応が多数報告されたことから、同年6月には、厚生労働省において「副反応の発生頻度数がより明らかになり、国民に適切な情報提供ができるまでの間、定期接種を積極的に勧奨すべきでない」とされた。
また、厚生労働省が公表した資料によれば、平成21年12月から25年9月までに医療機関等から報告された副反応件数は2,320件で、そのうち重篤と判断されたものは538件となっているが、副反応の症状には様々な症例があることから、一刻も早い原因究明と被害者の救済が求められている。
よって、国においては、子宮頸がん予防ワクチンの副反応被害者に対する早期の救済を図るため、下記事項に早急に取り組まれるよう強く要望する。
記
1.子宮頸がん予防ワクチンの副反応に関する情報を広く収集し、因果関係など徹底した検証と解明を行うとともに、その結果を速やかに公表すること。
2.子宮頸がん予防ワクチン接種後に生じた健康被害に対する相談体制を構築するとともに、治療方法の早期確立を図ること。
3.子宮頸がん予防ワクチンの接種と副反応の因果関係が明らかになった場合には、定期接種以前の「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業」における接種対象者に係る被害者も含め、国が責任をもって補償すること。
4.子宮頸がん予防ワクチンの副反応被害の治療方法が確立するまで任意接種とすること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成26年9月30日
佐 倉 市 議 会
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 宛
厚生労働大臣