発議案第1号 佐倉市議会議員政治倫理条例の一部を改正する条例の制定について
森野正
中村孝治
伊藤壽子
村田穣史
上ノ山博夫
冨塚忠雄
萩原陽子
高木大輔
松原章
議決日:平成26年3月25日
議決結果:原案可決(起立多数)
佐倉市条例第 号
佐倉市議会議員政治倫理条例の一部を改正する条例
佐倉市議会議員政治倫理条例(平成22年佐倉市条例第35号)の一部を次のように改正する。
第4条の見出し中「公表」を「全議員への周知」に改め、同条第3項中「議長は」の次に「、全ての議員に対し」を加え、「公表する」を「周知する」に改め、同条に次の1項を加える。
4 前項の規定による周知を受けた議員は、必要があると認めるときは、次条の規定による審査の請求その他必要な措置を講じなければならない。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。