発議案第3号 建設業従事者のアスベスト問題の早期救済と解決を求める意見書
経済環境常任委員長 押尾豊幸
議決日:平成25年3月25日
議決結果:原案可決(起立全員)
アスベストを大量に使用したことによるアスベスト(石綿)被害は多くの労働者、国民に広がっています。現在でも、建物の改修、解体に伴うアスベストの飛散は起こり、労働者や住民に被害が広がる現在進行形の公害です。東日本大震災で発生した大量のガレキ処理についても被害の拡大が心配されています。
欧米諸国が製造業の従事者に多くの被害者を出しているのに比べ、日本では、建設業就業者に最大の被害者が生まれていることが特徴です。それはアスベストのほとんどが建設資材など建設現場で使用され、そして国が、建築基準法などで不燃化、耐火工法として、アスベストの使用を進めたことに大きな原因があります。
特に建設業は重層下請け構造や多くの現場に従事することから、労災に認定されることにも多くの困難が伴い、多くの製造業で支給されている企業独自の上乗せ補償もありません。
また、多くの被害者の高齢化、それに伴う病状の進行を考慮すれば、被害者救済の速やかな対処が求められます。
よって、建設アスベスト被害者と遺族が生活できる救済や、アスベスト被害の拡大を根絶する対策とアスベストの拡散を防止する対策の実施により、アスベスト問題の早期の解決を図るよう国に要望します。
右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成二十五年三月二十五日
佐 倉 市 議 会
内閣総理大臣
厚生労働大臣
経済産業大臣 宛
環境大臣