発議案第2号 佐倉市議会基本条例の一部を改正する条例制定について
中村孝治
森野正
岩井功
上ノ山博夫
冨塚忠雄
高木大輔
議決日:平成25年2月25日
議決結果:原案可決(起立全員)
佐倉市議会基本条例(平成二十二年佐倉市条例第三十四号)の一部を次のように改正する。
第六条第四項中「、委員会において」を削り、「第百九条第五項」を「第百十五条の二第一項」に、「第百九条の二第五項又は第百十条第五項」を「第百九条第五項」に、「第百九条の二第六項」を「第百十五条の二第二項」に改める。
第十六条の見出しを「(政務活動費)」に改め、同条第一項中「調査研究」の下に「その他の活動」を加え、「政務調査費」を「政務活動費」に改め、同条第二項中「別に定める使途基準に従って政務調査費」を「政務活動費」に改め、同条第三項及び第四項中「政務調査費」を「政務活動費」に改める。
附 則
この条例は、平成二十五年三月一日から施行する。