発議案第2号 佐倉市議会会議規則の一部を改正する規則制定について
議会運営委員長
望月清義
議決日:平成24年12月17日
議決結果:原案可決(起立全員)
佐倉市議会規則第 号
佐倉市議会会議規則の一部を改正する規則
佐倉市議会会議規則(昭和六十二年佐倉市議会規則第一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第九節 会議録(第七十五条―第七十九条)」を「第九節 公聴会及び参考人(第七十五条―第八十一条)第十節 会議録(第八十二条―第八十六条)」に、「第八十条」を「第八十七条」に、「第八十四条」を「第九十一条」に、「第八十五条」を「第九十二条」に、「第百条」を「第百七条」に、「第百一条」を「第百八条」に、「第百二条」を「第百九条」に、「第百三条」を「第百十条」に、「第百十三条」を「第百二十条」に、「第百十四条」を「第百二十一条」に、「第百二十四条」を「第百三十一条」に、「第百二十五条」を「第百三十二条」に、「第百三十一条」を「第百三十八条」に、「第百三十二条」を「第百三十九条」に、「第百三十六条」を「第百四十三条」に、「第百三十七条」を「第百四十四条」に、「第百四十五条」を「第百五十二条」に、「第百四十六条」を「第百五十三条」に、「第百五十一条」を「第百五十八条」に、「第百五十二条」を「第百五十九条」に、「第百五十三条」を「第百六十条」に、「第百五十四条」を「第百六十一条」に改める。
第十六条中「第百十五条の二」を「第百十五条の三」に改める。
第三十五条第一項中「第百二十七条」を「第百三十四条」に改める。
第百五十四条を第百六十一条とし、第百四十七条から第百五十三条までを七条ずつ繰り下げる。
第百四十六条第二項中「第百二条」を「第百九条」に改め、同条を第百五十三条とする。
第百四十五条を第百五十二条とし、第九十五条から第百四十四条までを七条ずつ繰り下げる。
第九十四条第二項中「第百九条の二第四項」を「第百九条第三項」に改め、同条を第百一条とする。
第九十三条を第百条とし、第七十五条から第九十二条までを七条ずつ繰り下げる。
第一章中第九節を第十節とし、第八節の次に次の一節を加える。
第九節 公聴会及び参考人
(公聴会の開催の手続)
第七十五条 会議において公聴会を開く議決があつたときは、議長は、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第七十六条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、議長に申し出なければならない。
(公述人の決定)
第七十七条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、議会において定め、議長から本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。
(公述人の発言)
第七十八条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、議長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
(議員と公述人の質疑)
第七十九条 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、議員に対して質疑をすることができない。
(代理人又は文書による意見の陳述)
第八十条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、議会が特に許可した場合は、この限りでない。
(参考人)
第八十一条 会議において参考人の出席を求める議決があつたときは、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
2 前三条の規定は、参考人について準用する。
別表中「第百五十二条」を「第百五十九条」に改める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第九十四条第二項中「第百九条の二第四項」を「第百九条第三項」に改める改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十二号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日又はこの規則の公布の日のいずれか遅い日から施行する。